労働災害

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労働災害に遭ったときの対応の流れや労災保険から受け取れる給付の内容などについて見てみましょう。

1.労働災害とは

労働災害とは、労働者が業務中や通勤退勤途中、あるいは業務に起因して負傷したり病気になったり障害を負ったり死亡したりすることをいいます。

労働災害の例

  1. 工場で作業中にケガをした
  2. 仕事中に交通事故に遭った
  3. 通勤退勤途中に交通事故に遭った
  4. 過労死した、過労自殺した
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2.労働災害が起こった場合の対応の流れ

労働災害に遭ったら、以下のように対応しましょう。

2-1 会社へ労働災害発生を伝える

まずは会社へ労災の発生を伝えましょう。
後に労災保険を申請する際、会社に協力してもらえる方がスムーズです。また会社には労働基準監督署へ労働災害を報告すべき義務もあり、労災隠しは違法行為です。労働者の立場としても覚えておきましょう。

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2-2 治療を受ける

労働災害でケガをしたら、病院で治療を受けなければなりません。完治または症状固定するまで治療を継続しましょう。
症状固定とは、「これ以上治療を継続しても治療効果が上がらなくなった状態」です。症状固定したかどうかは医学的な事項なので、基本的には医師が判断します。
症状固定前に通院をやめてしまうと十分な治療を受けられず後遺障害が残ったかどうかの判定もできなくなってしまうので、必ず医師が完治または症状固定と判断するまで治療を継続しましょう

労災に遭った場合の治療費の払い方
労災病院や労災指定病院で治療を受ける場合、労災保険を適用すれば窓口で治療費を負担する必要はありません。
労災病院や労災指定病院以外の病院で治療を受ける場合には、被災者がいったん治療費を立て替えてから、あと後で労災保険へ治療費の支払いを求める必要があります。

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2-3 会社へ労働災害発生を伝える

労災に遭ったら、労災保険の申請を行いましょう。労災保険とは、労災が発生したときに被災者へ補償を行うための保険です。すべての労働者は労災保険に入っているので、労災に遭ったら労災保険を申請できます。
万一雇用者が労災保険への加入を怠っていても、労働者自身に非はなく労災保険を申請できるので安心しましょう。
また会社が労災保険の申請に消極的でも遠慮する必要はありません。

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2-4 労災保険から受け取れる給付金の種類

労災保険からは、以下のような給付を受け取れます。

療養補償給付
療養補償給付は、ケガの治療費に相当する給付金です。
労災病院や労災指定病院にかかる場合には病院へ直接払いしてくれるので、被災者が負担する必要はありません。それ以外の病院の場合、被災者がいったん費用を立て替え払いして、後に労災保険へ申請する必要があります。
いずれにしても療養補償給付からは労災に遭った分の治療費を全額支給してもらえるので、被災者に自己負担分は発生しません

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休業補償給付
休業補償給付は、労働者が労災によって休業したときの休業補償金です。休業4日目から休業前の平均給与の60%程度が支給されます。休業特別支給金と合わせると、支給金額は約80%になります。

傷病補償給付
傷病補償給付は、労災事故で一定以上の重傷となり1年半が経過しても症状固定しない場合に給付される年金です。

障害補償給付
障害補償給付は、労災で後遺障害が残った場合に支給される給付金です。
後遺障害には1級から14級までの等級があり、1級がもっとも重く14級がもっとも軽くなっています。
1級から7級までは年金方式、8級から14級までは一時金方式で給付が行われます。

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介護補償給付
介護費用についても一定額が労災保険から給付されます。

遺族補償給付
被災者が死亡すると、遺族へ遺族補償給付が行われます。

葬祭料
被災者が死亡した場合、一定額が葬祭料として遺族へ支払われます。

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2-5 会社へ損害賠償請求を行う

労災に遭ったとき、労災保険を利用してもすべての損害が補填されるわけではありません。たとえば休業補償については8割までしか補償されませんし、労災保険には慰謝料も含まれません。
労災保険で足りない分の補償については、会社への損害賠償請求を検討しましょう。
会社には労働者の安全に配慮すべき義務があり(安全配慮義務)、会社が安全配慮義務を果たしていなかった場合、労働者は債務不履行を理由に会社へ損害賠償請求ができます。

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3.労災対応を弁護士に依頼するメリット
労災対応を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

1 .労災対応を弁護士に任せて治療や仕事に専念できる

労災保険の手続きや会社とのやり取りなどを弁護士に任せれば、被災者ご本人は治療や仕事などに専念できます。

2 .労災保険の手続きを任せられる

専門知識のある弁護士に労災保険の申請を任せると、スムーズに手続きを進められます。

3 .会社への損害賠償請求を任せられる

会社との交渉や訴訟などの対応も弁護士に任せていれば安心です。

4 .ストレスがかからない、精神的負担が軽減される

弁護士に労災対応を任せると、被災者が自分で対応しなくて良いのでストレスもかかりません。精神的負担を軽減できるメリットがあります。

労災申請後に、労災と認められなかった場合や、認定内容に不服がある場合、審査請求申立てを行うことが可能です。労災申請に対する決定通知書には簡潔な理由しか記載されていないため、労働基準監督署が行った調査の関係資料を入手する等して認定の根拠を分析し、的確な反論を検討します。
また、事業主に対して損害賠償請求を行う場合、安全配慮義務違反の有無、損害額、過失相殺等の様々な争点がありますが、このうち損害額の考え方については、交通事故事件と共通する点が多くあります。当事務所は交通事故事件の取り扱い件数が多いため、そこで培ったノウハウを労働災害事件にも応用することが可能です。
弁護士法人リーガルプロフェッションは労働災害(労災)事件に力を入れています。
お困りの方は、どうぞご相談ください。

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