残業代請求について
会社から適正に残業代が払われていない場合、こちらから請求する必要があります。以下で残業代が発生するケースや計算方法、証拠の集め方など必要な知識をみていきましょう。
残業代が発生するケース
未払い残業代は、残業をしたにもかかわらず払われていない給与を意味します。厳密にいうと、法内残業と法定外残業に分けられます。
法内残業は、所定労働時間を超えて働いたけれども法定労働時間内の残業です。法内残業の場合、割増賃金は適用されません。
たとえば所定労働時間が7時間の会社で8時間働いたら法内残業1時間が発生します。
一方法定外残業は、法定労働時間を超えて働いた場合の残業です。この場合、労働基準法にもとづいて割増賃金が支払われなければなりません。
法定労働時間は基本的に「1日8時間、1週間40時間」なので、それを超えて働いたら割増賃金を請求できます。
また深夜労働や休日労働をした場合にもそれぞれ割増賃金が発生します。
残業代の計算方法
残業代を計算する際には、以下の計算式を当てはめましょう。
残業代=1時間あたりの基礎賃金×残業時間×割増賃金率
法律の定める最低限の割増賃金率は以下のとおりです。
● 法定時間外労働・・・1.25倍
● 深夜労働・・・1.25倍
● 休日労働・・・1.35倍
● 法定時間外労働かつ深夜労働・・・1.5倍
● 休日労働かつ深夜労働・・・1.6倍
まずは上記それぞれの労働時間に対応する残業代を計算しましょう。
計算ができれば全部合計すると、未払い残業代の総額を求められます。
残業代の証拠
未払い残業代を請求するには証拠を集めなければなりません。
給与額を証明するものと残業時間を証明するものが必要です。
給与額を証明するもの
● 給与明細書
● 賞与明細書
● 源泉徴収票
● 賃金台帳
残業時間を証明するもの
● タイムカード
● シフト表
● 営業日報、業務日誌
● 残業に関する指示メモや指示メール
● PCのログイン、ログオフ履歴
● オフィスビルの入退館記録
● タクシーの領収証など
給与額を証明するもの
● 給与明細書
● 賞与明細書
● 源泉徴収票
● 賃金台帳
残業時間を証明するもの
● タイムカード
● シフト表
● 営業日報、業務日誌
● 残業に関する指示メモや指示メール
● PCのログイン、ログオフ履歴
● 交通ICカードの記録
● オフィスビルの入退館記録
● タクシーの領収証など
残業代の証拠は業種業態や勤務先によって異なる可能性もあります。
迷われたら弁護士までご相談ください。
残業代を請求する手順
1 内容証明郵便で請求する
まずは内容証明郵便を使って残業代の請求書を送りましょう。
内容証明郵便を使う理由は証拠を残すためです。また会社側へプレッシャーを与える効果も期待できます。
2 交渉して合意する
次に未払い残業代の支払い方法について、会社と話し合って合意しなければなりません。
ご自身で会社と話し合うのが難しい場合、弁護士に依頼することも可能です。
3 合意できない場合には労働審判を申し立てる
話し合いに応じてもらえない場合や話し合っても合意できない場合、裁判所で労働審判を申し立てましょう。
調停で解決できる可能性もありますし、合意できなくても労働審判官が一定の結論を出してくれて最終解決できるケースも多々あります。
4 労働訴訟を提起する
労働審判でも解決できなかった場合には、労働訴訟を提起しましょう。
確かに訴訟には手間と時間がかかりますが、判決が出ると高額な付加金や遅延損害金が足されて最終的な受取金額が大きくなるメリットもあります。
ただし訴訟は専門的な手続きなので、ご自身で対応するのは困難です。訴訟提起する際には弁護士までご相談ください。
解雇について
ある日突然解雇されてしまったら、みなさまの生活が脅かされてしまいます。不当解雇であれば争うことも可能ですので、泣き寝入りせずにご相談ください。
解雇の種類
解雇には以下の種類があります。
◆ 普通解雇
通常時に行う解雇です。ただし常に認められるわけではなく、非常に厳しい解雇の要件を満たさねばなりません。手続き的な制限もあります。
◆ 整理解雇
営業実績が落ち込んだ場合などに会社が存続するためやむを得ずに行う解雇です。従業員の選定や労働組合への誠実な対応など、普通解雇以上に求められる条件が厳しくなります。
◆ 懲戒解雇
問題行動を起こした従業員にペナルティとして行う解雇です。就業規則に懲戒規定がある場合にしか懲戒解雇はできません。また問題行動に対して解雇という処分が重すぎると懲戒解雇は無効になってしまいます。
また懲戒解雇されたケースでも解雇予告手当や退職金を請求できるケースが多いので、支給されていない場合には弁護士までご相談ください。
普通解雇の要件
普通解雇する場合には、以下の要件を満たさねばなりません。
◆ 解雇理由の客観的合理性
客観的で合理的な解雇理由が必要です。
たとえば従業員が悪質なハラスメント行動を繰り返し、何度注意しても改善しない場合、無断欠席を繰り返し教育指導しても改善しない場合、採用の前提となった資格やスキルがなく虚偽を述べられていた場合などには解雇の客観的合理性が認められやすいでしょう。
◆ 解雇の社会的相当性
解雇手続きの社会的相当性も必要です。
たとえばいきなり解雇するのではなくまずは教育指導したり配置転換したり別の仕事を与えたりして、雇用の維持をはかるべきといえるでしょう。どうしても解雇しか解決方法がない場合にはじめて解雇を検討できます。
不当解雇になるケース
不当解雇とは、法律上の要件を満たさない解雇です。
以下のような場合、会社側が十分な指導を尽くしたといえない場合には「不当解雇」となる可能性があります。
- 「態度が悪い、反抗的」といわれて解雇された
- 遅刻や早退が多いと言われて解雇された
- 他の従業員とくらべて能力が低いと言われて解雇された
- 業務命令に従わないことを理由に解雇された
- 部下にパワハラをしたとして解雇された
整理解雇の場合にも人員整理の必要性などの要件を欠くと無効になります。
懲戒解雇の場合、懲戒権の濫用と判断されると不当解雇になります。
解雇通知を受け取っても必ずしも解雇が有効になるわけではありません。
納得できない場合には弁護士までご相談ください。
ハラスメント被害を受けたときの対処方法
職場でハラスメント被害を受けたら、我慢すべきではありません。典型的なハラスメント行為には、以下のようなものがあります。
ハラスメント被害の種類
◆ パワハラ
上司や同僚などから職務上の優越的な地位を背景として業務の適正な範疇を超えて行われる嫌がらせです。
暴力を振るわれる、精神的に攻撃される、仲間はずれにされる、過多な業務を与えられる、過小な業務しか与えられない、プライベートを侵害されるなどの類型があります。
◆ セクハラ
性的なハラスメントです。性的な要求や言動を拒否したために解雇や降格などの不当な取り扱いを行ったり、職場で性的な言動を行って職場環境を悪化させたりするパターンがあります。
◆ マタハラ
「マタニティハラスメント」の略で、出産や育児に対するハラスメントです。
たとえば育児休暇を取得しようとしたら嫌がらせをされたり、育児休暇の取得を妨害されたり妊娠を理由に解雇されたりするとマタハラになります。
ハラスメント被害への対処方法
パワハラなどのハラスメント被害を受けたら、以下のような対応が可能です。
● 相談する
現在、法律によって事業者はハラスメント被害の相談場所を設置しなければなりません。
まずは窓口を活用して相談してみるのが良いでしょう。
会社の相談窓口を利用したくない場合、外部の弁護士事務所に相談する方法もあります。
● 加害者へハラスメント行為を辞めるよう通知する
次に、加害者へハラスメント行為を辞めるよう警告を送る方法が考えられます。
ただし社内に残留する場合には人間関係などにも配慮しなければならないので、慎重な対応も要求されるでしょう。不安な方は、自己判断せず弁護士と相談しながら対応を進めるのが得策です。
● 損害賠償請求する
悪質なハラスメント被害に遭ったら、損害賠償請求も検討しましょう。ハラスメント被害に遭うと、人は大きな精神的苦痛を受けるので慰謝料を請求できます。
損害賠償請求の相手方としては以下の2パターンがあります。
加害者本人への請求
上司や同僚、部下などの加害者本人へ賠償金を請求できます。経営者からセクハラやパワハラを受けている場合、経営者本人へも慰謝料請求が可能です。
会社(雇用主)への請求
経営者本人から直接ハラスメント被害を受けている場合ではなくても、会社や雇用主へ賠償金を請求できるケースが少なくありません。
会社には、従業員に適切な職場環境を提供すべき「職場環境配慮義務」があるからです。
きちんと相談窓口を設置していない、相談したのに対応してもらえない、相談したら差別的な取り扱いをされたなどの対応の不備があると、加害者だけではなく会社にも損害賠償請求ができます。
労働問題を弁護士に相談するメリット
労働問題を弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。
◆ 適正な判断ができる
残業代を請求できるのか、どのくらいの残業代を請求できるのか、証拠の集め方や不当解雇になるかどうかなど、労働トラブルに巻き込まれた場合には正しく判断しなければならない事項が多数あります。
弁護士に相談すると、各種のトラブルについて適正に判断してくれるので、安全かつスムーズに対応を進められるメリットがあります。
◆ 会社との交渉や訴訟を任せられる
労働トラブルが発生すると、会社や加害者と交渉しなければならない場面が多々あります。
自分で対応すると相手が誠実に対応しないケースも多いですが、弁護士に任せると会社側の態度が変わって真摯に対応するものです。
有利に交渉を進めて好条件で和解できる可能性も高くなるので、交渉ごとは弁護士までご相談ください。もちろん労働審判や訴訟手続きも任せられます。
◆ ストレスを軽減できる
労働トラブルを抱えていると大変なストレスがかかるものです。弁護士にあずけてしまえば気持ちが楽になり、ストレスも軽減されるでしょう。会社と直接交渉しなくて良くなるのも心理的に好ましい影響を及ぼします。
当事務所では労働トラブル解決に力を入れて取り組んでいます。仙台、福島で労働問題に巻き込まれてお困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。