高齢者の財産管理
高齢者の財産管理について、以前は、親族に依頼する場合が多かったのですが、家族や親族との交流が少なくなったり、管理財産を巡って親族間で法的紛争が生じるケースもあることから、最近では、財産管理の専門家である弁護士に管理を依頼する人が増えています。
また、ご自身の意思能力が不十分になったときに備えた将来の財産管理や、お亡くなりになられた後の事務処理(生前に発生した債務の弁済、葬儀・埋葬、生活用品の処分など)を、ご自身の意思が明確なうちに信頼できる第三者に委ねたいとご希望される方もいらっしゃいます。
当事務所では、それら高齢者の方の財産管理に関する不安やご要望について、ご相談者それぞれの事情をじっくり伺った上で、ご要望内容を踏まえたきめ細やかな対応をしております。
たとえば、現在の財産管理としては、当事務所との間で財産管理契約を締結し、預貯金口座等の管理、家賃や公共料金等の支払い、有料老人ホーム等の施設入居契約の締結などを弁護士に委ねることが考えられます。
また、将来認知症等によって意思能力が衰えた場合の備えとしては、財産やリビングウィルに関する遺言書の作成や、任意後見契約書の作成・申立てなど、ご相談者のご要望に適したより良いプランを提供させていただきます。
なお、ご家族の方が認知症などで意思能力がなくなってしまった場合の成年後見人選任の申立てなどのご相談もお受けしています。