建築瑕疵

建築瑕疵

建築瑕疵

建築物をめぐる紛争は、自宅の新築工事やリフォーム工事のみならず、庭に倉庫を建てたり、アスファルトの道を造ったりするときなど、様々な場面で起こりうる問題です。その中でも建築物の「瑕疵」が問題となるケースが多くあります。瑕疵とは、一般的に備わっているべき機能や品質、性能が備わっていないことを指しますが、建ぺい率や容積率に違反しているといった法律的な瑕疵、建築基準法で要求される耐震性が備わっていない、雨漏りがするなどの物理的な瑕疵(構造上の欠陥)などに区別されます。建築物の物理的な瑕疵が問題となる事例では、建築業者との間で取り交わされた契約内容が争点となるケースや、瑕疵の内容や程度を客観的に立証することが必要になるケース、特別の法律の規定の解釈を争うことによって解決を図っていくケースなど多岐にわたり、主張・立証の仕方によって結論が異なる可能性のある分野であるということができます。
そのため、問題の適切な解決にあたっては、法的知識だけでなく、建築物の設計や施工などの専門的知見が不可欠となります。当事務所では、建築士や地盤品質判定士など建築の専門家とも連携しながら、適切な事件処理を行っております。工事が終了した後に紛争となってしまったという方はもちろん、工事中ではあるが建築業者の対応に不安がありトラブルを防止したいという方であってもご相談をお受けしております。疑問や不安がありましたらまずは弁護士への相談をご検討ください。

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