遺言・遺産相続

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遺産相続や生前の財産管理についてのお悩みは、ぜひ弁護士までご相談ください。

– 相続の流れ –

相続が発生した時の流れは、遺言書がある場合とない場合で異なります。
以下でそれぞれのパターンについてみていきましょう。

遺言書がある場合

STEP1

遺言書を探す

まずは遺言書を探さねばなりません。
遺言書には以下の3種類があります。

自筆証書遺言
秘密証書遺言
公正証書遺言

自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合には法務局で調べられますし、公正証書遺言は公証役場で検索できます。
その他の場合、自宅や貸金庫などに保管されているものを相続人が探さねばなりません。

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STEP2

遺贈の放棄を検討する

遺贈を受けた場合でも、受けたくなければ放棄できます。
包括遺贈の場合、家庭裁判所で「遺贈の放棄」の申述をしなければなりません。期間制限もあるので早めに対応しましょう。特定遺贈であれば期間制限はなく任意の方法で相続人に告げれば済みます。

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STEP3

検認を受ける

法務局に保管されていなかった自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。

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STEP4

相続手続きを行う

預貯金の払い戻しや不動産の名義変更などの相続手続きを行いましょう。

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STEP5

相続税の申告と納税

遺産額が基礎控除額を超える場合、相続開始後10か月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。

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STEP6

遺留分侵害額請求が行われるケースもある

遺贈や贈与によって遺留分が侵害されると、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

遺言書がない場合

STEP1

相続人調査、相続財産調査をする

まずは被相続人のすべての戸籍謄本類を取得して、相続人を確定しなければなりません。並行して遺産内容の調査も進める必要があります。

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STEP2

相続放棄や限定承認を検討する

遺産相続したくない場合には、相続放棄や限定承認を検討しましょう。これらの手続きは「自分のために相続があったことを知ってから3か月」の熟慮期間内にしかできません。また家庭裁判所で申述する必要があります。

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STEP3

遺産分割を行う

相続放棄や限定承認しない場合には、相続人が全員参加して遺産分割協議を行いましょう。
協議では合意できない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てます。
それでも合意できなければ手続きが審判となり、審判官が遺産分割の方法を決定します。

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STEP4

相続手続きを行う

遺産分割方法が決まったら、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを進めましょう。

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STEP5

相続税の申告と納税

遺産額が基礎控除を超える場合、相続開始から10か月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。

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STEP6

遺留分侵害額請求を検討する

贈与によって遺留分を侵害された相続人がいたら、遺留分侵害額請求を検討します。
遺留分侵害額請求は「被相続人の死亡の事実」「遺留分を侵害する贈与」を知ってから1年以内に行う必要があります。

遺産相続業務

遺産相続の場面では、多数の手続きに対応しなければなりません。
相続人調査や相続財産調査には大変な手間がかかりますし、遺産分割協議書の作成も正しく行う必要があります。
また遺産分割協議は、すべての相続人が合意しなければ成立しません。連絡を取れない相続人がいたり、対立する相続人がいたりすると成立は困難です。そうなったら家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てなければなりません。
遺産相続手続きの際には弁護士のサポートがあるとスムーズに進みます。当事務所では司法書士資格をもつ弁護士が所属している他、税理士とも提携しているので、不動産の名義変更や相続税の申告までワンストップでの対応が可能です。

  1. 相続人調査、相続財産調査
  2. 遺産分割協議や調停、審判の代理
  3. 不動産の相続登記
  4. 預貯金払い戻し、株式の名義変更
  5. 相続税の申告納税

その他遺産相続に関連する業務は、お気軽にご相談ください。

生前の財産管理について

近年、少子高齢化が進んでアクティブなシニア層が増えたこともあり、生前の財産管理に関心を持つ方が増加しています。

  1. 認知症になったときに適切に財産管理したい
  2. 死亡するまで財産の運用や活用をしたい
  3. 自分で財産管理できなくなったときに信頼できる人に任せたい

こういったご相談をお受けするケースも多数あります。

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生前の財産管理としては、以下のような方法があります。

任意後見
ご本人が元気なうちに任意で信頼できる後見人を選任し、契約しておく方法です。
認知症にかかるなどして自分で財産管理が難しくなったとき、任意後見人に財産管理や身上監護方法の決定などをしてもらえます。
ご本人が自由に後見人を選べますが、家庭裁判所の監督を受けます。

法定後見
ご本人の判断能力が低下してしまったとき、関係者が裁判所へ申立をして後見人を選任してもらう手続きです。家庭裁判所による監督を受けるので対応が硬直的になるのと、ご本人が後見人を選べないデメリットがあります。
ご本人が元気なうちに任意後見契約や信託契約などを締結できなかった場合には、法定後見人をつけるしかありません。自由に信頼できる後見人を選びたい方は、早めに任意後見契約や財産管理契約、信託契約などを締結しておくべきといえるでしょう。

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財産管理契約
ご本人が元気なうちに、信頼できる人との間で財産管理方法について取り決めておく契約です。財産管理を依頼する相手を選べるのと、裁判所の監督を受けないので柔軟に対応できるメリットがあります。ただし裁判所が関与しないので公的な証明ができず、ご本人の保護が不十分になる可能性もあります。

家族のための民事信託
信頼できる家族に財産を預けて管理してもらう信託契約です。
たとえば2世代以上後への財産承継方法指定など、遺言書でできないこともできますし、家庭裁判所の監督も受けないので法定後見制度では実現できないこともできます。
民事信託は専門的な契約なので、ご家族だけで対応するのは困難です。設定の際には弁護士までご相談ください。

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家族信託は、下記のようなイメージです。

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遺言書作成

こんな方はぜひ遺言書を作成しましょう。

将来の相続トラブルを防ぎたい

法定相続人以外の人へ遺産を遺贈したい

法定相続人の相続分を指定したい(長男や配偶者へ多めに遺産を遺したいなど)

特別受益の持戻免除をしたい

事業承継を控えている

子どもの認知をしたい

生命保険金の受取人を遺言で変更したい

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遺言書がなかったら、法定相続人が法定相続分とおりの遺産を相続する結果となります。
必ずしもご本人の希望とおりにはなりません。また相続人同士の意見が合わずにトラブルになるケースも多々あります。
こうした問題を解決できるのは、遺言書です。遺言書を作成すると、ご本人のさまざまなご希望を実現できますし、遺産相続トラブルも防ぎやすくなります。
ただ自己判断で自筆証書遺言を作成すると、要式不備で無効になってしまうケースも少なくありません。遺言書を作成するなら、弁護士に相談しながら公正証書遺言を作成するのが得策です。
遺言書を作成したい方はぜひとも一度、ご相談ください。

遺留分侵害額請求の業務

遺贈や贈与によって遺留分を侵害されたら、侵害された遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」ができます。
遺留分侵害額請求をすると、侵害された遺留分に相当するお金を取り戻せます。
ただそのためには遺留分の侵害者と話し合いをしなければなりません。
話し合いでは合意できない場合、調停や訴訟をしなければならない可能性もあります。

また遺留分侵害額請求には「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に行わねばならない」という期間制限も課されます(事情を知らない場合でも相続開始から10年で時効にかかります)。

遺留分侵害額請求を行うと双方が感情的に対立してしまい、大きなトラブルに発展するケースもあります。

スムーズに解決するには、弁護士による専門的なサポートがあると効果的です。
当事務所では遺留分を請求する方にも請求された方にも代理人サポートなどの提供をしていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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預貯金の使い込みへの対応

相続が発生すると、預貯金の使い込みが原因でトラブルになるケースが多々あります。

被相続人と同居していた相続人が預貯金を自分のために使ったり出金して使徒不明になったりしてしまうパターンです。他の相続人が納得できず、返還を求めてトラブルになってしまうので注意しなければなりません。

預貯金の使い込みが発覚したら、使い込んだ相続人へ不当利得返還請求や不法行為にもとづく損害賠償請求が可能です。そのためには預貯金使い込みの証拠を集めなければなりません。交渉で返還を受けられなければ訴訟が必要となる事例もあります。

また使い込みを疑われた場合の対応も重要です。頑なに預貯金通帳の開示を拒んでも疑心暗鬼を生むだけなので、おすすめではありません。使い込んでいないことを説得的に説明すべきです。

預貯金使い込みへの対応は、専門家である弁護士までご相談ください。

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遺産相続や生前の財産管理を弁護士に相談するメリット

  1. 無効にならない遺言書を作成できる
  2. 遺言内容を相談できて、遺留分に配慮した遺言書を作成できる
  3. 任意後見人や財産管理人になってもらえる
  4. 相続人調査から相続税の申告納税まで、一連の相続手続きをすべて丸投げできる(ただし相続税の申告納税は提携士業へ委託します)
  5. 遺産分割協議や調停、審判の代理を任せられる
  6. 自分で対応するより確実に相続放棄ができる(特に相続開始後3か月が経過している場合には弁護士へ依頼するようおすすめします)
  7. 相続手続きにかかる手間や時間を節約できる
  8. 精神的ストレスが低減される

当事務所では遺産相続や生前の財産管理業務に力を入れて取り組んでおり、高い解決実績を誇ります。
お悩みの方や良い弁護士をお探しの方がおられましたら、お気軽にご相談下さい。

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