企業再生・倒産

企業再生・倒産

企業再生・倒産

これまで社会に貢献し、収益を上げてきた企業であっても、回避できない様々な要因によって事業の継続が困難になる場合があります。経営危機に窮地に陥った場合、企業の再建を図る手続としては、債権者との間で分割弁済の合意の取付けを目的とする私的整理や、民事再生、会社更生という法的手続が用意されています。
民事再生は、民事再生法によるもので、業務の遂行及び財産の管理を継続しながら、裁判所の監督の下、債権者の同意を得た再生計画に基づいて、その事業の再建を図るという手続です。経済的に苦境に陥っている企業であっても、商品・サービス・ノウハウには充分な価値があり、債務の負担を軽くすることで事業を再生することのできる企業もあります。そのような場合に民事再生手続は有用です。同様の手続として、会社更生法に基づく会社更生という手続があります。ただし、株式会社のみ対象となる手続のため申立件数は民事再生に比べて少なくなっています。
いずれの手続も、経済的再生を目指すという意味では一致しており、法的な手続に則って、会社の再建を目指すことによって経済的な窮状から脱することが目的とされています。事業を継続する意思や能力があるものの債務のためにその継続が危ぶまれているとしてお困りの経営者の方は、これらの手続によって事業を継続することができないか、結論を下される前に是非一度弁護士に相談されることをお勧めします。
上記のケースとは反対に、事業の継続が困難になりこれ以上の事業の継続を望まない場合や,現実的に事業を継続することが不可能ないし著しく困難な場合、会社自体を清算するという方法が考えられます。具体的には、破産、特別清算といった手続があります。
破産は、破産法によるものであり、事業の継続を前提とせず、原則として破産開始決定時にある財産を換価し、破産法に従って債権者に平等に配当し、その上で会社自体を清算するものです。同様に会社の清算を目的とする手続として、会社法上の特別清算という手続もあります。破産の一歩手前である債務超過の疑いがある場合にも、特別清算という手続によって会社を清算することができる場合があります。これまで築いてきた事業や、親から引き継いだ思い入れのある事業を清算してしまうことに躊躇を感じられたり、債権者に迷惑をかけたくないとして、二の足を踏む方もおられるかもしれません。しかし、破産という手続は,経済的に困窮した人の生活を立て直すための手続であり、消極的にのみ捉える必要はありません。生活を立て直した上で、心機一転、新しい事業に関わったり、新たな事業を始めるということも不可能ではありません。
再生手続、破産手続のいずれも債権者の一定の犠牲のもとに経済的更正を図る手続であり、適切な申立てを行うにあたっては十分な調査、下準備が必要不可欠となります。当事務所では複数の弁護士が対応することで企業の現状を正確に分析し、適切な手続を検討します。再建を図るか清算するか判断に迷われている方に対しても最善の提案を行うことができますので、是非当事務所へのご相談をご検討ください。

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