民事信託
高齢者が自分で財産管理をすることに不安を覚え、子供など信頼できる親族に財産管理を委ねることが民事信託の典型的な例です。
財産管理のための他の法制度としては、財産管理者を家庭裁判所が選任する法定後見制度があります。この制度は、財産を管理するための判断能力が既に不十分になった方を対象としています。
これに対して民事信託は、財産管理を委託する方に判断能力がある状態のうちに設定する点に特徴があります。どの範囲の財産を、どのように管理させるか具体的に決めることができます。さらに、財産管理の方法だけではなく、財産を誰に承継させるかについても決めることができます。
このように民事信託は柔軟な側面を持ちますが、他方、どのような財産管理、財産承継方法が最善といえるのか、専門家のサポートなくして判断するのは困難と思われます。
当事務所では、財産管理を委託する方、財産を管理する方のご事情を丁寧に伺ったうえ、最善の方法を提案いたします。
信託財産の中に不動産がある場合、財産管理を委託する方から財産を管理する方への所有権移転登記手続が必要となります。当事務所には、司法書士資格を併有する弁護士が所属しており、登記名義の変更までワンストップで対応することが可能です。