独占禁止法・景表法
企業利益の拡大・安定した事業活動の継続のために、独占禁止法・下請法・景品表示法の規制に配慮することは重要です。
独占禁止法は、市場における公正な競争を保護することで、消費者の利益を確保するための法律です。
例えば、複数の事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や数量・品質などを共同で決めてしまえば、消費者の希望に沿った商品が市場に出回ることがなくなり、消費者の利益を損ねてしまいます(これを「カルテル」といいます)。また、メーカーが、自社商品を販売する小売業者に対して、その販売価格を指定することも、違法と判断されることがあります(これを「不公正な取引方法」といいます)。
このほかにも、独占禁止法には様々な行為・取引が規制されています。当該行為が独占禁止法上違反とされた場合には、報道の対象となり、関係者からの信頼を失うとともに、排除措置命令や課徴金納付命令等を受け、刑事告発の対象にもなるなど企業が受ける損害は極めて甚大です。
下請法は、下請事業者に対する親事業者の不当な扱いを規制する法律です。
親事業者が下請業者に対して行ってはならない行為が定められているほか、親事業者には書類の交付義務等が定められており、違反した場合の罰則規定も定められています。
景品表示法(不当景品及び不当表示防止法)は、商品やサービスの内容を偽った表示を規制するほか、過大な景品の提供による消費者への訴求を制限することで、消費者がより良い商品やサービスを選択できる環境を整備する法律です。
商品・サービスに関して消費者に表示する言葉や、商品を購入した人に渡す景品の額等、詳細な規制がなされています。規制に反した場合には、措置命令や課徴金の対象にもなります。
このように、利益追求のために行った活動が独占禁止法・下請法・景品表示法に違反してしまうことがあります。違反による不利益を回避するために、取引前に相談していただくことが有益です。違反してしまった場合の対応も行います。
当事務所では、依頼を受けた会社の事業モデルを十分に理解し、丁寧な助言を行います。