東北6県【宮城・福島・山形・岩手・秋田・青森】 の交通事故相談は、 交通事故問題に強い弁護士法人リーガルプロフェッションにご相談ください。 相談料・着手金無料。
死亡・重度後遺障害からむち打ちまで、専門家チームが被害救済にあたります。
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当事務所の強み

東北最大規模仙台・福島で11名の弁護士が在籍
相談料・着手金無料
交通事故分野に精通
女性弁護士も在籍
仙台・福島2拠点で土曜日も対応
クレジットカードなど豊富な支払い方法に対応可能

交通事故に対する当事務所の取り組み

交通事故で被害に遭われると、お怪我の治療などで大変苦労されることに加え,相手方との交渉に悩まされることが多いでしょう。多くの場合、事故の加害者が契約している任意保険会社とやり取りをすることになります。その際、まだ治療中であるのにも関わらず、保険会社の担当者から「事故から〇か月経過していますので治療は打ち切りです。」などと「治療打ち切り」を告げられることがあります。「納得がいかないなあ。」と不満を感じても、対当に交渉を進めることが難しいのが実情だと思われます。当事務所では、そのような「治療打ち切り」のご相談があった場合、事故状況やお怪我の詳細をお聴きし、時には主治医に治療状況や症状経過に関して照会を行ったうえ,保険会社に対して、治療を継続する必要性と引き続き保険対応を行うよう交渉しています。
また、治療が終了して後遺障害認定を行う際にも、必要な検査が行われ、後遺障害診断書が正しく作成されているかどうかを確認しております。後遺障害診断書の記載が不足していたり、検査の方法が誤っている場合もあるため、医師に事情を説明して、正しい後遺障害診断書を作成していただいたり、再検査を行っていただくこともあります。
そのうえで後遺障害認定申請を行い、申請の結果、認定された後遺障害等級に不服であったり、後遺障害に該当しないと認定された場合には、MRI画像ややレントゲン画像、カルテ等を分析し、異議申し立てや訴訟提起を行います。
治療が終了し、あるいは、後遺障害が認定されると、その後は、損害額を算定し、相手方に対して損害賠償請求を行います。損害額は、事故に遭われた方のお怪我や後遺障害の程度、年齢、職業等によって異なってくるため、ご依頼者の方の立場やご事情を丁寧にお伺いして損害額を算定するほか、損害額の証明のために必要な資料の収集も行います。そして、安易に低水準で解決することなく、粘り強く相手方との交渉を重ねたり、紛争処理センターに示談あっせん申立てを行ったりし、最終的には裁判手続きも行い、ご依頼者の方に適正な補償がなされることを目指しています。
保険会社から損害賠償額の提示を受けた方はもちろん、それ以前の、治療を継続されている方、これから後遺障害申請を行う方、後遺障害等級に納得がいかない方等、ご相談者の方が置かれている状況に応じて、弁護士が代理人としてできることは少なくありません。交通事故でお困りの方は、ぜひ仙台・福島で交通事故分野に強い当事務所にご相談ください。当事務所では、あなたが交通事故で受けた被害について、適正な被害回復を図ることを目指しています。

代表メッセージ

交通事故の被害に遭われた皆様・ご家族は、突然に平穏な日常生活が一変し、相当なご苦労をされていることと思います。
私達は、交通事故被害者・ご家族に、少しでも交渉の負担を軽減し、安心して治療に専念していただき、得られるべき適正な損害賠償を得ることで、新たな生活を取り戻すお手伝いをしたいと考えています。
私たちは、交通事故の問題に積極的に取り組み、宮城・福島ひいては東北全域における交通事故被害の回復に対し、水準が高く、ご満足いただける解決をすべく活動しております。
他の事務所で相談された方も、是非一度、当事務所に相談し、違いを実感してほしいと考えています。 

事故発生から解決までの流れ

交通事故に遭ったら
① 警察への通報 事故の被害に遭ってしまったら、必ず警察に通報しましょう。加害者から、「免許取り消しになって仕事ができなくなる」とか「賠償はきちんとします」などと言われて警察への通報を思いとどまってしまう方がいらっしゃいます。しかし、警察へ届け出ないと、交通事故が起きたことを証明する資料である「交通事故証明書」が発行されません。この証明書が発行されないことで、後日,加害者の保険会社から事故の存在を否定されたり、治療費の支払いを拒否されたりしてしまうことがあります。事故当日には、加害者からきちんと賠償すると言ってもらえたのに、後日話をしてみたら態度が全く変わってしまったという話は枚挙に暇がありません。このようなトラブルを事前に防ぐためには、軽微な事故だから、加害者が信用できそうだからと安易に考えることなく、警察に通報することが重要です。
② 「人身事故」扱いでの処理 むち打ち症のケースなど、事故直後からだに痛みがなく、「物件事故」として警察に処理されたものの、その後症状があらわれた、という方が多くいらっしゃいます。物件事故では自賠責保険が適用されないのが原則であるため、十分な賠償を受けられなくなるおそれがあります。そのため、自賠責保険が適用される「人身事故」に切り替えてもらう必要があります。警察に医師の診断書を提出することで「人身事故」として処理してもらうことができますので、症状があらわれた場合には、早期に警察へ診断書を提出するようにしましょう。
③ 証拠の保全(保存) 加害者との間で、事故状況が問題となるケースが多くあります。そのような場合に備えて、証拠を残しておくことが重要です。具体的には、互いの車両や道路の状況(ブレーキ痕など)をスマートフォンで撮影したり、駆け付けた警察官が行う事故現場の見分に立ち会い、事故の状況をきちんと伝えておくようにしましょう。加害者との交渉や裁判の場で、撮影した画像や警察官が作成した図面が大きな意味を持つことがあります。

怪我をしてしまったら
① 早期の治療開始、画像検査の実施 少しでも痛みや違和感がある場合には、無理をせずできるだけ早く病院に行くことが重要です。仕事や家庭の事情から、我慢して様子をみてみようと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし,時間が経ってから通院しようとすると、怪我の治りが遅くなってしまう場合があるだけでなく、加害者の保険会社から事故によって生じた症状ではないとして治療費の支払いを拒否されたり、自賠責保険から適切な賠償を受けられなくなってしまったりすることがあります。また、症状が残存してしまった場合に問題となる「後遺障害」との関係では、受傷直後の症状を明らかにするため、早期に受傷部位のCTやMRIの検査を行っておくことが必要になります。むち打ち症などで不安のある方は、医師に検査を実施してもらうよう希望を伝えましょう。
② 人身傷害保険の利用 また、加害者が保険会社に加入していなかった場合や、加害者の保険会社から治療費の支払いを拒絶されてしまった場合、ご自身で人身傷害保険に加入しているけれども、「被害者である自分が利用するのは‥」と躊躇してしまう方がいらっしゃいますが、人身傷害保険を利用することによるデメリットはおよそありません。人身傷害保険によって受け取った金額では不足する慰謝料等については、治療終了後に加害者側に請求することができます。
③ 治療中でも弁護士への相談を ①、②のような問題以外にも、通院のための交通費や、治療期間中に仕事を休まざるを得なくなってしまったことによる損害の補てんの問題など、治療期間中の方であっても様々な問題が起こります。治療中の方や加害者側とトラブルになっていないという方であっても、弁護士へ相談、依頼いただくことができます。少しでも不安や疑問に感じることがあればまずはまずは仙台・福島の交通事故に強い弁護士が多数在籍する当事務所にご相談ください。

治療を打ち切られてしまったら
治療を継続しているという段階であるにもかかわらず、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを通告されることがあります。そのような場合には弁護士へ相談いただくことを強くお勧めします。保険会社との交渉を弁護士にお任せいただくことで、診断書の記載内容や治療状況など客観的な資料をもとに治療期間について協議を行い、治療期間の伸長が認められる場合があります。まずは仙台・福島の交通事故に強い弁護士が多数在籍する当事務所にご相談ください。

治療の終了、症状固定に至ったら
① 加害者側との交渉 治療によって無事に怪我が治癒したら、いよいよ加害者側と損害賠償金の話し合いを行うことになります。加害者の保険会社から金額を提示されたけれども、金額に納得がいかない、適正な金額かわからないという方は、すぐに提示に応じてしまわずに是非まずは仙台・福島の交通事故に強い弁護士が多数在籍する当事務所にご相談ください。ご相談では、ご自身の症状や治療期間に応じて適切な金額の説明を行うことができます。また、ご依頼をお受けした際には、裁判基準・弁護士基準と呼ばれる基準に沿って算定した金額の賠償を求めて交渉を行います。弁護士へ依頼しても弁護士への費用が発生してしまうから手元に残る金額が減ってしまうのではないかと不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。ご自身で交渉をするのがよいか、弁護士に依頼いただいた方がよいか、ご相談の際には、弁護士への費用の点も含めてご説明することができます。まずは一度仙台・福島の交通事故に強い弁護士が多数在籍する当事務所にご相談いただくことをお勧めします。
② 後遺障害の認定 また、治療を一定期間続けたけれども症状が残ってしまい、さらなる改善は見込めない状態にとどまってしまうこともあります。これを症状固定といいますが、症状固定と診断された後の治療費は、加害者の保険会社に請求できないのが原則です。その代わり、残った症状が後遺障害として認められる場合には、認定された等級に応じた慰謝料などを受け取ることができます。加害者の保険会社から後遺障害には該当しないと判断されてしまった方、後遺障害の認定を求めたい方は、ぜひ仙台・福島で交通事故に強い弁護士へご相談ください。

紛争の解決へ
示談交渉を行い、納得できる合意ができなければ、裁判所手続(調停や訴訟)、交通事故紛争処理センターを利用して紛争の解決を図ります。訴訟では,最後まで争い判決によって解決する場合もありますが、裁判所の仲介によって和解が成立して解決に至ることも多くあります。
裁判所での手続というと緊張される方もいらっしゃるかと思いますが、弁護士にお任せいただいた場合には、当事者の尋問を行う期日以外は弁護士が代理人として依頼者に代わって出頭いたします。仕事の休みがとりづらい、自宅を空けられないといった方でも安心してご依頼いただけます。

おわりに
交通事故の被害者の方の中にも、事故の被害に遭ったばかりの方、治療を継続している方、後遺障害が認められなかった方、賠償金額にご不満の方など様々な段階の方がいらっしゃいます。どのような段階であっても,弁護士から助言できること、ご依頼を受けて活動できることがあります。仙台・福島の交通事故に強い弁護士への相談のタイミングというのはありません。ぜひお気軽にご相談ください。

福島県の交通事故状況

一般財団法人 自動車検査登録情報協会 自動車保有台数統計データ(令和2年)、警察庁交通局 令和2年中の交通事故の発生状況、一般社団法人 日本損害保険協会 「全国交通事故多発マップ~あなたの県の事故多発交差点はここだ!!~」によると、東北六県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)の令和2年中の交通事故状況は次のとおりです。

事故発生件数
福島は、3,266件で東北第3位(第1位は宮城で4,487件、第2位は山形で3,328件)。
事故発生率
福島は、0.2%で東北第4位(第1位は山形で0.36%、第2位は宮城で0.26%、第3位は青森で0.24%)。
交差点(付近)での事故発生率
福島は、57.6%で東北第3位(第1位は秋田で57.8%)。
人口10万人あたりの交通事故死者数
福島は3.1人で東北第2位(第1位は秋田で3.8人、第3位は岩手で3.7人)。
車保有台数
福島は166万5020台で東北第2位 (第1位は宮城で171万5750台)となっています。