離婚・不倫・男女問題
困ったときにはお気軽に弁護士までご相談ください。
弁護士法人リーガルプロフェッション
よくある離婚や男女トラブルのご相談
当事務所では、離婚や男女トラブルについて以下のようなご相談を受けるケースがよくあります。
当事務所では、離婚や男女トラブルについて
以下のようなご相談を受けるケースがよくあります。
「離婚したい」と思っても、相手が離婚に応じてくれないと離婚は難しくなります。協議離婚や調停離婚するには、夫婦双方の合意が必要になるためです。相手が頑なに離婚に応じない場合、最終的に訴訟を起こさねばなりません。
ただ訴訟で離婚が認められるには「法律上の離婚理由」が必要です。法律上の離婚原因は以下の5種類です。
● 相手の不貞
● 相手による悪意の遺棄
● 相手が3年以上生死不明
● 相手が回復しがたい精神病にかかっている
● その他上記に準じるほど重大で婚姻関係を継続し難い事情
相手が離婚に応じてくれない場合、まずは説得して協議や調停での離婚実現を目指しましょう。現在同居しているなら別居する、別居後は婚姻費用(生活費)を請求するなどの対応も相手にプレッシャーをかける手段となります。
「離婚したい」と思っても、相手が離婚に応じてくれないと離婚は難しくなります。協議離婚や調停離婚するには、夫婦双方の合意が必要になるためです。相手が頑なに離婚に応じない場合、最終的に訴訟を起こさねばなりません。
ただ訴訟で離婚が認められるには「法律上の離婚理由」が必要です。法律上の離婚原因は以下の5種類です。
● 相手の不貞
● 相手による悪意の遺棄
● 相手が3年以上生死不明
● 相手が回復しがたい精神病にかかっている
● その他上記に準じるほど重大で婚姻関係を継続し難い事情
相手が離婚に応じてくれない場合、まずは説得して協議や調停での離婚実現を目指しましょう。現在同居しているなら別居する、別居後は婚姻費用(生活費)を請求するなどの対応も相手にプレッシャーをかける手段となります。
離婚するときには「財産分与」ができます。財産分与とは、夫婦の共有財産を分け合うことです。 ただ財産分与の前提として夫婦がお互いの資産を開示しなければなりません。資産が明らかにならないと、公平な財産分与ができないためです。現実には分与したくないために財産隠ししてしまう人も少なくありません。 相手が財産隠しをする場合、こちらから調べる必要があります。預貯金や保険、不動産や車などさまざまな資産が財産分与対象になります。 個人では調査力に限界がありますので、困ったときには弁護士までご相談ください。
離婚するときには「財産分与」ができます。財産分与とは、夫婦の共有財産を分け合うことです。
ただ財産分与の前提として夫婦がお互いの資産を開示しなければなりません。資産が明らかにならないと、公平な財産分与ができないためです。現実には分与したくないために財産隠ししてしまう人も少なくありません。
相手が財産隠しをする場合、こちらから調べる必要があります。預貯金や保険、不動産や車などさまざまな資産が財産分与対象になります。
個人では調査力に限界がありますので、困ったときには弁護士までご相談ください。
離婚前に別居する方も多数いますが、その際心配になるのが別居後の生活費です。 特に同居中にはたらいていなかった方などは別居後すぐに就職するのも難しく、生活できないと不安になるケースもよくあります。 夫婦にはお互いに扶養義務があるので、別居後に収入がない方は相手に生活費を請求できます。夫婦が分担すべき生活費を「婚姻費用」といい、収入の多い配偶者が少ない配偶者へ婚姻費用を払うのは法的な義務とされています。 相手が拒否しても、調停を申し立てれば婚姻費用を払わせることが可能です。相手が支払わない場合、給与などの差し押さえもできるので、払ってもらえないケースは少数です。 婚姻費用請求の代理や調停の代理なども弁護士に依頼できますので、お気軽にご相談ください。
離婚前に別居する方も多数いますが、その際心配になるのが別居後の生活費です。
特に同居中にはたらいていなかった方などは別居後すぐに就職するのも難しく、生活できないと不安になるケースもよくあります。
夫婦にはお互いに扶養義務があるので、別居後に収入がない方は相手に生活費を請求できます。夫婦が分担すべき生活費を「婚姻費用」といい、収入の多い配偶者が少ない配偶者へ婚姻費用を払うのは法的な義務とされています。
相手が拒否しても、調停を申し立てれば婚姻費用を払わせることが可能です。相手が支払わない場合、給与などの差し押さえもできるので、払ってもらえないケースは少数です。
婚姻費用請求の代理や調停の代理なども弁護士に依頼できますので、お気軽にご相談ください。
未成年の子どもを引き取る場合、養育費について心配される方が多数おられます。
「子どもが成人するまで払ってもらえるのか不安がある」
「いつまで養育費を請求できるのか、一括払いはしてもらえないのか」
「調停で決めるのが良いのか公正証書を作成するのが良いのか」
「金額を変更したいが、どうしたらいいのか」
当事務所にも多数のご相談が寄せられます。
養育費については、基本的に子どもが成人するまで請求できるとされてきました。ただし近年民法改正があって成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。これによっても養育費を請求できる年齢は影響を受けないと考えられています。
基本的には20歳まで請求できると考えると良いでしょう。また子どもが大学へ進学する場合などには、22歳になった次の3月までや大学卒業までの分を払ってもらえるケースもよくあります。
親が再婚したり収入の増減があったりして養育費の変更をする場合、基本的には話し合いによって取り決めをやり直すべきです。合意できない場合には、養育費増額調停や減額調停を申し立てましょう。
養育費の計算方法がわからない場合、弁護士が適正な金額を算定いたします。
取り決めのための交渉、調停も弁護士に依頼すると有利に進みやすくなるものです。養育費についてのお悩みごとは、お気軽にご相談ください。
未成年の子どもを引き取る場合、養育費について心配される方が多数おられます。
「子どもが成人するまで払ってもらえるのか不安がある」
「いつまで養育費を請求できるのか、一括払いはしてもらえないのか」
「調停で決めるのが良いのか公正証書を作成するのが良いのか」
「金額を変更したいが、どうしたらいいのか」
当事務所にも多数のご相談が寄せられます。
養育費については、基本的に子どもが成人するまで請求できるとされてきました。ただし近年民法改正があって成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。これによっても養育費を請求できる年齢は影響を受けないと考えられています。
基本的には20歳まで請求できると考えると良いでしょう。また子どもが大学へ進学する場合などには、22歳になった次の3月までや大学卒業までの分を払ってもらえるケースもよくあります。
親が再婚したり収入の増減があったりして養育費の変更をする場合、基本的には話し合いによって取り決めをやり直すべきです。合意できない場合には、養育費増額調停や減額調停を申し立てましょう。
養育費の計算方法がわからない場合、弁護士が適正な金額を算定いたします。
取り決めのための交渉、調停も弁護士に依頼すると有利に進みやすくなるものです。
養育費についてのお悩みごとは、お気軽にご相談ください。
配偶者が不倫したら、離婚や慰謝料請求ができます。 ただし法律上の「不貞」と一般的な「浮気、不倫」には多少のニュアンスの違いがあります。不貞といえるためには、配偶者が不倫相手と「肉体関係」を持っていなければなりません。 相手が不倫を否定する場合、こちらが「肉体関係」を証明しなければならないのです。
肉体関係を示す証拠としては、以下のようなものがあります。
● 肉体関係を持っていることがわかるLINEやメール、SNSのDMなど
● ホテルや旅館の領収証など(2人で宿泊していることがわかるもの)
● 性関係を持っているときに撮影した動画や画像など
● 探偵の調査報告書
以下のようなものは直接肉体関係を立証できないので、証拠としては弱くなります。
● 性関係とは無関係なLINE、メールなどのメッセージ
● 外でデートしているときの写真や動画
● デート代を払ったときの領収証
● 電話の通話明細書
● 交通ICカードの記録(相手方宅に通っていることがわかるものなど)
ただし上記のようなものも、積み重ねることによって不貞の証明に役立つ可能性があります。 ご相談いただけましたら証拠集めの方法をお伝えしますので、相手から不倫を否定されてお困りの方はぜひご相談ください。
肉体関係を示す証拠としては、以下のようなものがあります。
● 肉体関係を持っていることがわかるLINEやメール、SNSのDMなど
● ホテルや旅館の領収証など(2人で宿泊していることがわかるもの)
● 性関係を持っているときに撮影した動画や画像など
● 探偵の調査報告書
以下のようなものは直接肉体関係を立証できないので、証拠としては弱くなります。
● 性関係とは無関係なLINE、メールなどのメッセージ
● 外でデートしているときの写真や動画
● デート代を払ったときの領収証
● 電話の通話明細書
● 交通ICカードの記録(相手方宅に通っていることがわかるものなど)
ただし上記のようなものも、積み重ねることによって不貞の証明に役立つ可能性があります。 ご相談いただけましたら証拠集めの方法をお伝えしますので、相手から不倫を否定されてお困りの方はぜひご相談ください。
配偶者に不倫されると、不倫相手に慰謝料請求したいと考えるでしょう。ただ具体的にいくらの慰謝料を請求すれば良いのかわからなかったり、相手から「払わない」と開き直られたりして困ってしまう方が少なくありません。
不倫の慰謝料には法的な相場があります。必ず相場に従わねばならないわけではありませんが、一定の基準にはなります。相手が「払わない」と主張する場合にも状況に応じた対処方法をとるべきです。
不倫相手に慰謝料請求するときには、弁護士が代理人になると有利に進めやすくなるケースが多数です。ご自身で対応されると大変なストレスがかかりますが、弁護士に任せてしまえば心穏やかに過ごしやすくなるでしょう。
自分で慰謝料請求する限界を感じるなら、お早めに弁護士までご相談ください。
配偶者に不倫されると、不倫相手に慰謝料請求したいと考えるでしょう。ただ具体的にいくらの慰謝料を請求すれば良いのかわからなかったり、相手から「払わない」と開き直られたりして困ってしまう方が少なくありません。
不倫の慰謝料には法的な相場があります。必ず相場に従わねばならないわけではありませんが、一定の基準にはなります。相手が「払わない」と主張する場合にも状況に応じた対処方法をとるべきです。
不倫相手に慰謝料請求するときには、弁護士が代理人になると有利に進めやすくなるケースが多数です。ご自身で対応されると大変なストレスがかかりますが、弁護士に任せてしまえば心穏やかに過ごしやすくなるでしょう。
自分で慰謝料請求する限界を感じるなら、お早めに弁護士までご相談ください。
❶ 希望を叶えやすくなる
離婚するときには、お金の問題や子どもの問題などについて条件を定めなければなりません。基本的にはお互いに話し合いをして取り決めますが、ときには訴訟が必要になるケースもあります。弁護士が対応すると、協議や調停、訴訟などの手続きを有利に進められるので、ご自身で対応するよりも希望を叶えやすくなるものです。 「納得できる離婚」「後悔しない離婚」を実現できるメリットがあるといえるでしょう。
❷ 証拠集めの方法がわかる
配偶者に不倫された場合や暴力を受けてきた場合などには、それぞれ証拠が必要です。集めるべき証拠の内容は個別事案によっても異なります。弁護士に相談すると、状況に応じて必要な証拠集めの方法についてアドバイスを受けられます。お1人で対応して「証拠不足」によって事実認定されなくなる不利益を避けられるので、証拠が不足している場合にはお早めにご相談ください。
❸ 財産の資料収集や仮差押をお願いできる
離婚の財産分与を有利に進めるには、事前の資料収集が極めて重要です。また相手による財産処分を防ぐため、仮差押が有効となるケースも少なくありません。ただお1人で財産の資料集めを十分に行ったり裁判所へ仮差押を申し立てたりするのは簡単ではないでしょう。弁護士には財産調査や仮差押の申立ても依頼できます。弁護士であれば23条照会などの専門的な調査方法を利用できますし、仮差押などの法的な手続きもスムーズに進められるものです。財産分与を有利に進めるには弁護士に依頼するのが得策です。
❹ 親権を取得しやすくなる
子どもの親権争いが生じるケースも多々あります。離婚後に親権者になれるのは父母の片方だけなので、双方が親権を希望すると話し合いが難しくなってしまいます。熾烈な親権争いが発生すると、訴訟も避け難くなってしまうものです。親権を取得するには、離婚問題が発生した当初から適切な対応をとらねばなりません。子どもの年齢によってもとるべき対応が異なります。弁護士に相談すると、親権を取得するための適切な方法がわかり、希望を叶えやすくなります。親権者になりたい方は、自己判断で行動する前に、お早めにご相談ください。
❺ 手間や時間を節約できる
離婚問題に対応するには、大変な手間がかかるものです。法的な問題や税務について調べたり、資料を集めたり相手と話し合ったり、ときには調停を申し立てたりもしなければなりません。弁護士に相談すれば、これらの作業のうち多くを任せられて、手間や時間を節約できるメリットがあります。
❻ 離婚後の生活についても聞けて安心できる
離婚後の生活も心配になる方が多数おられます。子どもを抱えて生活を維持していけるのかなど、心配で離婚を躊躇する方も少なくありません。所得が低い場合、離婚後は行政からさまざまな支援を受けられる可能性があります。最終的には生活保護を受けて子どもを育てることも可能です。弁護士にご相談いただけましたら離婚後の生活についてもアドバイスを致しますので、お気軽にご 相談ください。
❼ ストレスがかからない
離婚問題を抱えると大変なストレスがかかります。相手と直接交渉したり不安にかられたりして、うつ状態に近くなる方も少なくありません。弁護士に相談・依頼すると弁護士が対応するので、ご本人が直接相手と話し合う必要がありません。ストレスもかからなくなるメリットは大きいといえるでしょう。
弁護士法人リーガルプロフェッション
当事務所でお手伝いできること
料金表
離婚
着手金 | |
---|---|
協議 | 220,000円(税込) |
調停 | 220,000円(税込) ※離婚協議から引き続き受任する場合は110,000円(税込)を追加いただきます。 |
訴訟 | 330,000円(税込) ※離婚調停から引き続き受任する場合は165,000円(税込)を追加いただきます。 |
不倫相手に対する慰謝料請求
着手金 | |
---|---|
請求額が400万円未満の場合 | 165,000円(税込) |
請求額が400万円以上の場合 | 220,000円(税込) ※訴訟移行時は110,000円~ 165,000円を追加いただきます。 |
詳細は当事務所のサイトを御覧ください。
お問合せ
まずは電話、メール、LINE で簡単な相談内 容と相談日時のご希望をお知らせ下さい。ス タッフが弁護士との相談日時の調整をさせて いただきます。
仙台事務所
050-1751-0508
受付時間 月~土 9:00 ~ 17:30
福島事務所
050-1748-6936
受付時間 月~土 9:00 ~ 17:30
弁護士へ相談
面談にて弁護士がご相談をお伺いします。親 身になって最善の解決をご提案いたします。
方針の決定と委任契約
ご相談をお伺いし方針にご納得をいただき、 実際にご依頼をいただく場合は、当事務所 との間で委任契約を結んでいただきます。
お困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。
お問合せ
【ご注意】
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ご希望日の空き状況を確認したうえでスタッフから日時調整のご連絡をいたします。
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3.ご連絡をいただいた当日や翌日など直前の相談希望につきましては、予約をお取りすることができない場合がございます。
※ 営業のお問い合わせは固くお断りしております。
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